(合併特例区の解散)
第四十七条
法第五十二条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
- 一市町村の廃置分合合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の合併に伴い、当該合併特例区の区域を包含する新たな合併特例区(次項及び次条第二項において「新合併特例区」という。)が設けられた場合
- 二市町村の境界変更合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の境界変更に伴い、当該合併特例区の区域の全部が他の市町村に編入された場合
2法第五十二条第二項の規定により合併特例区が解散する場合(前項第一号に規定する場合に限る。)において、新合併特例区を設ける合併市町村は、当該解散する合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。ただし、当該解散する合併特例区が有する権利のうち、当該合併市町村に係る合併関係市町村の協議により定めるものは、当該新合併特例区の成立の時において当該新合併特例区が承継するものとすることができる。
3前項ただし書の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。
4第二項ただし書の協議については、解散する合併特例区を設けている合併関係市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
5法第五十二条第二項の規定により合併特例区が解散する場合(第一項第二号に規定する場合に限る。)において、当該解散する合併特例区に属する権利義務の承継については、当該解散する合併特例区を設けている合併市町村と当該解散する合併特例区の区域の全部を編入する市町村との協議によって定める。
6前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
7第五項の協議については、解散する合併特例区を設けている合併市町村にあっては、あらかじめ、当該合併特例区が有する権利の承継について当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。