条文くん法令検索 AIに質問する

市町村の合併の特例に関する法律施行令 第四十八条 (解散した合併特例区の決算)

平成十七年政令第五十五号政令
(解散した合併特例区の決算)

第四十八条

第五十二条の規定により合併特例区が解散した場合には、当該解散した合併特例区の収支は、当該解散の日をもって打ち切り、当該合併特例区の長であった者又は法第三十四条第二項の規定により当該合併特例区の長の職務を代理した者が決算する。

2前項の規定による決算は、当該合併特例区を設けていた合併市町村(前条第一項第一号に規定する場合には、新合併特例区を設けている合併市町村。次項において同じ。)の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。

3前項の規定による意見の決定は、当該合併特例区を設けていた合併市町村の監査委員の合議によるものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律施行令第四十八条(解散した合併特例区の決算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(合併特例区の解散) 市町村の合併の特例に関する法律施行令 目次 第四十九条(合併特例区の長の職務を行う者) →