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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第三十四条 (すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法の読替え)

平成十七年政令第五十五号政令
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法の読替え)

第三十四条

すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法第五条の規定の適用については、同条第二項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「同一請求関係市町村が属するいずれか一の都道府県の知事」と、同条第三項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「前項の確認をした都道府県の知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、同条第四項、第八項及び第九項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、同条第十一項、第十二項、第十七項、第十八項、第二十三項及び第二十四項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」とする。

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