条文くん法令検索 AIに質問する

市町村の合併の特例に関する法律施行令 第二十条 (公職選挙法を準用する場合の読替え)

平成十七年政令第五十五号政令
(公職選挙法を準用する場合の読替え)

第二十条

第五条第三十二項の規定により法第四条第十四項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律施行令第二十条(公職選挙法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(公職選挙法の規定のうち準用しないもの) 市町村の合併の特例に関する法律施行令 目次 第二十一条(開票立会人等の選任) →