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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第二十一条 (開票立会人等の選任)

平成十七年政令第五十五号政令
(開票立会人等の選任)

第二十一条

第四条第十四項の規定による投票については、市町村の選挙管理委員会(法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会)は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。

2前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「市町村の選挙管理委員会(法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会)」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

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