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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第三十九条 (従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合における合併市町村の人口の告示)

平成十七年政令第五十五号政令
(従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合における合併市町村の人口の告示)

第三十九条

第二十一条第一項の規定により都道府県の議会の議員の選挙区が従前の選挙区によることとされた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該官報で公示された合併市町村の人口を都道府県知事が当該国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われた時において調査した当該市町村のそれぞれの選挙区に属する区域の人口にあん分して得た人口をその区域ごとに告示しなければならない。

2第二十一条第一項の規定により合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域を合わせて都道府県の議会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該市町村の区域が従前属していたそれぞれの選挙区の区域ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域ごとに告示しなければならない。

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