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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第四条 (署名簿の提出及び審査等)

平成十七年政令第五十五号政令
(署名簿の提出及び審査等)

第四条

請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数になったときは、第二条第三項に規定する期間が満了する日(指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から五日を経過する日までに、署名簿(署名簿が二冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、署名簿の署名の有効無効を決定する場合において、同一人に係る二以上の有効であると認められる署名があるときは、その一を有効と決定しなければならない。

3市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名(以下「無効署名」という。)についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。

4市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による仮提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるとき、又は第一項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは、当該仮提出又は提出を却下しなければならない。

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附則

第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第二条(新令第十四条(新令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。

(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十六条第一項に規定する合併特例区の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において第十条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令第五十条第一項において準用する旧地方自治法施行令第百五十八条第一項、第百五十八条の二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分を除く。)又は第百六十五条の三第一項の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(改正法附則第十七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する新地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

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