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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第十八条 (合併協議会設置協議についての投票の投票権等)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併協議会設置協議についての投票の投票権等)

第十八条

市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第四条第十四項の規定による投票の投票権を有する。

2第四条第十四項の規定による投票には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿を用いる。

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