(合併協議会設置協議についての投票の期日) 第十七条 法第四条第十四項の規定による投票は、同条第十項又は第十二項の規定による公表があった日から四十日以内に行わなければならない。2前項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗