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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第十七条 (合併協議会設置協議についての投票の期日)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併協議会設置協議についての投票の期日)

第十七条

第四条第十四項の規定による投票は、同条第十項又は第十二項の規定による公表があった日から四十日以内に行わなければならない。

2前項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。

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