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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第十六条 (合併請求市町村の長による合併協議会設置協議の内容についての通知等)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併請求市町村の長による合併協議会設置協議の内容についての通知等)

第十六条

合併請求市町村の長は、法第四条第十項の規定による請求を行う場合又は同条第十二項の規定による通知を受けた場合においては、当該請求又は通知に係る合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。

2前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、合併協議会設置協議の内容(法第四条第十二項の規定による通知をした場合にあっては、合併協議会設置協議の内容及び投票実施請求書に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。

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