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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第三十七条 (合併市町村において事業所税の特例が適用されない場合の人口)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併市町村において事業所税の特例が適用されない場合の人口)

第三十七条

第十六条第二項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口は、三十万を第一号に規定する人口で除して得た数値に第二号に規定する人口を乗じて得た人口とする。

  1. 合併関係市町村の人口(市町村の合併が行われた日(以下この号において「合併期日」という。)前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の一月一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数をいう。ただし、合併関係市町村のうち、その区域の一部が合併市町村の区域の一部となったものにあっては、合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の一月一日現在において同法に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数を合併期日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による人口又は合併期日前の直近の一月一日現在において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数をいう。次号において同じ。)のうち最も多いもの
  2. 合併関係市町村の人口を合算した人口

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