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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第五十一条 (特別区に関する特例)

平成十七年政令第五十五号政令
(特別区に関する特例)

第五十一条

この政令中市に関する規定(第三十七条の規定を除く。)は、特別区についても適用する。

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