条文くん法令検索 AIに質問する

市町村の合併の特例に関する法律施行令 第十五条 (合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等)

第十五条

合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第四条第十一項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律施行令第十五条(合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(準用) 市町村の合併の特例に関する法律施行令 目次 第十六条(合併請求市町村の長による合併協議会設置協議の内容についての通知等) →