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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第二十九条

平成十七年政令第五十五号政令

第二十九条

第十三条から第十五条までの規定は、法第五条第十五項の規定による投票の請求について準用する。この場合において、第十三条第一項中「同条第九項」とあるのは「法第五条第九項」と、第十五条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。

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