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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第三十条 (合併協議会設置協議否決市町村の長による同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容についての通知等)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併協議会設置協議否決市町村の長による同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容についての通知等)

第三十条

合併協議会設置協議否決市町村の長は、法第五条第十四項又は第十九項の規定による通知を行う場合においては、当該通知に係る同一請求に基づく合併協議会設置協議(同条第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議をいう。以下同じ。)の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。

2前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容(法第五条第十九項の規定による通知を受けた場合にあっては、同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容及び前条において準用する第十三条第一項の投票実施請求書に記載された請求の内容)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。

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