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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第三十一条 (同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の期日)

平成十七年政令第五十五号政令
(同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の期日)

第三十一条

すべての合併協議会設置協議否決市町村の法第五条第二十一項の規定による投票は、同条第十三項又は第十九項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の長の公表があった日のうち最も遅い日(以下この条において「投票基準日」という。)から四十日以内の同一の期日に行わなければならない。

2合併協議会設置協議否決市町村の数が一である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

3前項の場合において、合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第一項の投票の期日を定め、これをすべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

4第一項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。

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