(請求を受理した旨の通知等) 第十一条 合併請求市町村の長は、法第四条第一項の規定による請求を受理したときは、直ちに、その旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗