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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第十二条 (請求代表者の意見陳述の機会)

平成十七年政令第五十五号政令
(請求代表者の意見陳述の機会)

第十二条

議会は、法第四条第六項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示しなければならない。

2議会は、請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち法第四条第六項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めるものとする。

3議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を請求代表者に通知しなければならない。

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