(請求の却下及び補正)
第十条
市町村の長は、前条第一項の規定により法第四条第一項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第四条第一項の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請求を却下し、その請求が適法な方式を欠いているときにあっては三日以内の期限を付して当該請求を補正させなければならない。
市町村の長は、前条第一項の規定により法第四条第一項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第四条第一項の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請求を却下し、その請求が適法な方式を欠いているときにあっては三日以内の期限を付して当該請求を補正させなければならない。