(合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知) 第二十四条 合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、法第四条第十項又は第十三項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗