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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第二十四条 (合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)

第二十四条

合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、法第四条第十項又は第十三項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

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