(代表者証明書の交付等)
第一条
市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置請求書」という。)を添えて、その者の属する市町村の長に対し、請求代表者であることを証明する書面(以下「代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2前項の規定による申請があったときは、当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
3代表者証明書の交付を受けた請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の請求代表者は、当該代表者証明書を添えて、当該市町村の長に届け出て、当該代表者証明書に請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
4市町村の選挙管理委員会は、代表者証明書の交付を受けた請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を当該市町村の長に通知しなければならない。
5当該市町村の長は、第三項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
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(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五十六条の十四及び第五十六条の八十四の改正規定並びに附則第三条の二第一項、第三条の二の二第一項、第四条の五、第十条第四項及び第二十七条の二の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定平成二十六年一月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和元年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第四条並びに附則第九条及び第十条の規定令和四年一月四日
(施行期日)
附則この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和六年四月一日から施行する。