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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第十一条 (合併協議会設置同一請求書等の様式)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(合併協議会設置同一請求書等の様式)

第十一条

第五条第一項の規定による請求に係る令第二十五条に規定する合併協議会設置同一請求書及び令第二十七条第一項に規定する同一請求代表者証明書は、それぞれ第十一号様式及び第十二号様式に準じて作成しなければならない。

2第五条第一項の規定による請求に係る署名簿、令第二十八条において準用する令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第二十八条において準用する令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第二十八条において準用する令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「合併協議会設置同一請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「同一請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「同一請求代表者」と、第三号様式中「第七条」とあるのは「第二十八条において準用する同令第七条」と、「第八条」とあるのは「第二十八条において準用する同令第八条」と、第四号様式中「二人以上」とあるのは「一の同一請求関係市町村において二人以上」と、第六号様式中「第四条第一項(第三条第一項)」とあるのは「第二十八条において準用する同令第四条第一項(第三条第一項)」とする。

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