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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第四十六条 (合併特例区の財産の処分等に係る合併特例区協議会の同意)

平成十七年政令第五十五号政令
(合併特例区の財産の処分等に係る合併特例区協議会の同意)

第四十六条

合併特例区の長は、不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いをする場合であって、その予定価格の金額が七百万円を下らないときは、あらかじめ、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

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