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地方自治法 第二百九条 (会計の区分)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(会計の区分)

第二百九条

普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。

2特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。

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