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地方自治法 第二百十条 (総計予算主義の原則)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(総計予算主義の原則)

第二百十条

一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

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