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市町村の合併の特例に関する法律 第四十七条 (地方自治法の財務に関する規定の準用)

平成十六年法律第五十九号法律
(地方自治法の財務に関する規定の準用)

第四十七条

地方自治法第二百八条から第二百十条まで、第二百十二条から第二百十四条まで、第二百十五条(第五号を除く。)、第二百十六条第二百二十条第二百二十一条第二項及び第三項、第二百二十五条から第二百二十七条まで、第二百二十八条第一項前段第二百三十一条第二百三十一条の二第三項から第五項まで、第二百三十一条の二の二から第二百三十一条の二の七まで、第二百三十二条第一項第二百三十二条の二第二百三十二条の三第二百三十二条の五第二百三十二条の六第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五条の三から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八条の六まで、第二百三十九条から第二百四十二条の二まで、第二百四十二条の三(第三項を除く。)、第二百四十三条から第二百四十三条の二の七まで、第二百四十三条の二の八第一項から第五項まで、第七項から第十項まで及び第十四項、第二百四十三条の三並びに第二百四十三条の五の規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、同法第二百九条第二項第二百二十八条第一項前段第二百三十七条第二項第二百四十一条第一項、第二項及び第八項、第二百四十三条の二の七第一項及び第二項並びに第二百四十三条の三第一項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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