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市町村の合併の特例に関する法律 第四十六条 (合併特例区に対する財源措置)
平成十六年法律第五十九号
法律
(合併特例区に対する財源措置)
第四十六条
合併市町村は、合併特例区の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとする。
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