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市町村の合併の特例に関する法律 第四十五条 (合併特例区の決算)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区の決算)

第四十五条

合併特例区の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。

2合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の監査委員の審査に付した決算を合併市町村の監査委員の意見を付けて合併特例区協議会の認定に付さなければならない。

3前項の規定による意見の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。

4合併特例区の長は、第二項の規定により決算を合併特例区協議会の認定に付するに当たっては、事業報告書その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

5合併特例区の長は、決算をその認定に関する合併特例区協議会の決定、第二項の規定による監査委員の意見及び前項に規定する書類と併せて、合併市町村の長に報告するとともに、当該決算の要領を公表しなければならない。

6合併市町村の長は、前項の規定により決算の報告を受けたときは、速やかに当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

7合併特例区の長は、合併特例区協議会が第二項の規定による決算の認定をしない旨の決定をした場合において、当該決定を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を合併特例区協議会に報告した上で、合併市町村の長に報告するとともに、当該措置の内容を公表しなければならない。

8第六項の規定は、合併市町村の長が前項の規定により同項の措置の内容の報告を受けたときについて準用する。

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(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第四条第一項若しくは第十一項又は第五条第一項若しくは第十五項の代表者である者については、適用しない。

2前条の規定の施行前に旧合併特例法第八条第八項の規定による同条第一項の協議に係る告示がなされた合併市町村(旧合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。)の議会の議員の定数については、なお従前の例による。

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