(合併特例区の会計事務) 第四十四条 合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗