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市町村の合併の特例に関する法律 第四十四条 (合併特例区の会計事務)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区の会計事務)

第四十四条

合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。

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