(合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等)
第十四条の十一
地方自治法施行規則第十二条の二の二十の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の二十中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
地方自治法施行規則第十二条の二の二十の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の二十中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。