(合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法) 第十四条の十 地方自治法施行規則第十二条の二の十九の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の四第二項の総務省令で定める方法について準用する。 e-Gov法令検索で第十四条の十を開く ↗