第十二条の二の十九
地方自治法第二百四十三条の二の四第二項(同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、同法第二百三十一条の二第一項の規定による証紙による収入の方法、同条第三項の規定による証券をもつてする方法及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引とする。
地方自治法第二百四十三条の二の四第二項(同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、同法第二百三十一条の二第一項の規定による証紙による収入の方法、同条第三項の規定による証券をもつてする方法及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引とする。