条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行規則 第十二条の二の十九

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の十九

地方自治法第二百四十三条の二の四第二項同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、同法第二百三十一条の二第一項の規定による証紙による収入の方法、同条第三項の規定による証券をもつてする方法及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引とする。

e-Gov法令検索で第十二条の二の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行規則第十二条の二の十九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の二の十八 地方自治法施行規則 目次 第十二条の二の二十 →