第十二条の二の十八
普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
2前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。
普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
2前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。