条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行規則 第十二条の二の十八

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の十八

普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。

2前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。

e-Gov法令検索で第十二条の二の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行規則第十二条の二の十八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の二の十七 地方自治法施行規則 目次 第十二条の二の十九 →