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地方自治法施行規則 第十二条の二の十七

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の十七

普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に対し、地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

2前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。

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