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地方自治法 第二百四十三条の二の二 (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)

第二百四十三条の二の二

指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2普通地方公共団体の長は、前条この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。

3普通地方公共団体の長は、前条この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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