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地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

令和三年総務省令第八十六号府省令
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条

第四条第一項の主務省令で定める作成は、地方自治法第二百三十一条の二の六第一項及び第二百四十三条の二の二第一項の規定に基づく書面の作成とする。

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