(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、地方自治法第二百三十一条の二の六第一項及び第二百四十三条の二の二第一項の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗