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地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

令和三年総務省令第八十六号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、地方自治法第二百三十一条の二の六第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)及び第二百四十三条の二の二第一項(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二及び市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)並びに地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の十三第三項(市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第十四条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。

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