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地方公営企業法 第三十三条の二 (公金の徴収等の委託)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(公金の徴収等の委託)

第三十三条の二

地方自治法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。この場合において、同法第二百四十三条の二の四第一項中「他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係るもの(指定公金事務取扱者が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものに限る。)」と、同法第二百四十三条の二の六第一項中「他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係るものとして政令で定めるもの」と、同条第三項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と読み替えるものとする。

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