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地方公営企業法施行規則 第五十三条の二 (公金の徴収等の委託)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(公金の徴収等の委託)

第五十三条の二

地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の十二第三項第十二条の二の十四第二項第十二条の二の十五第二項第十二条の二の十七第二項第十二条の二の十八第二項第十二条の二の十九及び第十二条の二の二十の規定は、法第三十三条の二において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。

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