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地方公営企業法施行規則 第五十四条 (指針)
昭和二十七年総理府令第七十三号
府省令
(指針)
第五十四条
総務大臣は、法第三章、令及びこの省令の規定に基づき地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針を定めるものとする。
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