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地方公営企業法施行規則 第五十五条 (リース会計に係る特例)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(リース会計に係る特例)

第五十五条

次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第二項第一号チ及び第二号ル並びに第七条第二項第六号及び第三項第十二号の規定を適用しないことができる。

  1. ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)におけるリース物件の借主(次号において「リース借主」という。)が法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業であるとき
  2. リース借主が法第二条第一項各号に掲げる事業であつて、令第八条の二各号に掲げる事業以外のものであるとき
  3. リース物件の重要性が乏しいものであるとき

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