条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法施行令 第八条の二 (管理者を置かないことができる企業)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(管理者を置かないことができる企業)

第八条の二

第七条ただし書に規定する政令で定める地方公営企業は、次に掲げる事業(普通地方公共団体の設置があつた場合において、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間に限り、当該普通地方公共団体の経営する事業を除く。)以外の事業とする。

  1. 水道事業(簡易水道事業を除く。第八条の四及び第二十六条の六において同じ。)で、常時雇用される職員の数が二百人以上であり、かつ、給水戸数が五万戸(水道用水供給事業にあつては、給水能力が一日二十万立方メートル)以上であるもの
  2. 工業用水道事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、給水能力が一日五十万立方メートル以上であるもの
  3. 軌道事業、自動車運送事業又は鉄道事業で、これらの事業を通じて、常時雇用される職員の数が二百人以上であり、かつ、事業の用に供する車両の数が百五十両以上であるもの
  4. 電気事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、発電所の最大出力の合計が五万キロワツト以上であるもの
  5. ガス事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、供給戸数が二万戸以上であるもの

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法施行令第八条の二(管理者を置かないことができる企業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(法の規定の全部又は一部を適用する場合の経過措置) 地方公営企業法施行令 目次 第八条の三(管理者の担任する事務) →