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地方公営企業法施行令 第八条の四 (二以上の事業を通ずる特別会計)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(二以上の事業を通ずる特別会計)

第八条の四

地方公共団体は、軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち二以上の事業を併せて経営する場合又は水道事業及び法の規定の全部を適用する簡易水道事業を併せて経営する場合には、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて一の特別会計を設けることができる。

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