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地方公営企業法施行令 第八条 (法の規定の全部又は一部を適用する場合の経過措置)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(法の規定の全部又は一部を適用する場合の経過措置)

第八条

地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第十条に規定する企業管理規程又は法第十四条に規定する管理者の権限に属する事務を処理させるための必要な組織に関する条例の制定、法第二十四条第二項に規定する予算の調製及び議決その他法の規定の全部の適用について必要な手続を、財務規定等を除く法の規定を適用しようとする場合においては、法第十条に規定する企業管理規程又は法第十四条に規定する管理者の権限に属する事務を処理させるための必要な組織に関する条例の制定その他財務規定等を除く法の規定の適用について必要な手続を、財務規定等を適用しようとする場合においては、法第二十四条第二項に規定する予算の調製及び議決その他財務規定等の適用について必要な手続をそれぞれ法の適用の日前においてすることができる。この場合において、これらの規定に基き管理者の行うべき権限は、当該地方公共団体の長が行うものとする。

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(料金徴収事務の委任等の告示及び公表に関する経過措置)
附則

昭和四十二年一月一日前に旧令第十六条の二第三項(旧令第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた告示及び公表は、新令第二十六条の四第一項の規定により行なわれた告示及び公表とみなす。

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