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地方公営企業法施行令 第七条 (地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎ)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎ)

第七条

地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を適用しないこととなつた場合、法の規定の全部に代えて財務規定等を適用することとなつた場合若しくは財務規定等に代えて法の規定の全部を適用することとなつた場合又は財務規定等を除く法の規定を適用することとなつた場合若しくは財務規定等を除く法の規定を適用しないこととなつた場合における当該地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間の事務の引継ぎは、その必要が生じた日から十日以内にしなければならない。管理者を置かない地方公営企業が管理者を置いた場合、管理者を置く地方公営企業が管理者を置かなくなつた場合及び管理者の交代があつた場合における管理者と地方公共団体の長又は管理者相互の間の事務の引継ぎについても、また同様とする。

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新令附則第五項から第十項までの規定は、一部改正法の施行により地方公共団体が経営する事業について新法の規定又は財務規定等が適用される場合について準用する。この場合において、再評価は、一部改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(同法附則第三条第一項の規定に基づき条例で新法の規定又は財務規定等を適用しないこととされた事業については、当該事業に対する新法の規定又は財務規定等の適用の日又は同日後一年以内に開始する事業年度開始の日)現在において行なわなければならない。

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