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地方公営企業法施行令 第六条 (法の適用の廃止)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(法の適用の廃止)

第六条

地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について法の規定又は法の規定の全部若しくは財務規定等の適用がないこととなる場合には、その適用がないこととなる日の前日の属する当該事業の事業年度は、法第十九条の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該事業年度の決算は、従前の例により行うものとする。ただし、法第三十条の規定による管理者の権限は、当該地方公共団体の長(法第三十四条の二ただし書の規定により当該地方公共団体の会計管理者が行つていた権限については、当該地方公共団体の会計管理者)が行うものとし、借り入れた一時の借入金があるときは、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において一時借入金返還金として歳出に計上しなければならない。

2前項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事業年度以前の事業年度に発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金は、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において歳入又は歳出として整理するものとする。

3第一項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事業年度の支出予算の経費の金額のうち法第二十六条第一項又は第二項の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたものは、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において使用することができる。

4第一項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事業年度の予算において法第三十三条第二項の規定に基づきその取得又は処分について定められている資産で同日までに取得又は処分が終わらなかつたものについては、法の適用がないこととなる日の属する会計年度に限り、地方自治法第九十六条第一項第六号から第八号まで並びに第二百三十七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該予算の定めに基づき、その取得又は処分をすることができる。

5第一項の場合において、法の適用がないこととなる日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、地方自治法第二百四十三条の二の八の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行うものとする。

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新令第四条、第七条、第八条及び第二十八条第二項の規定は、一部改正法の施行の際(同法附則第三条第一項の規定に基づき条例でその経営する事業に新法の規定又は財務規定等を適用しないこととした地方公共団体については、当該事業に対する新法の規定又は財務規定等の適用の際)における一部改正法の施行により新法の規定又は財務規定等が適用される事業の予算及び決算その他の当該事業の経営に必要な経過措置について準用する。

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