条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法 第三十四条の二 (財務規定等が適用される場合の管理者の権限)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(財務規定等が適用される場合の管理者の権限)

第三十四条の二

第二条第二項又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。ただし、管理者の権限のうち当該企業の出納その他の会計事務及び決算に係るものについては、条例で定めるところにより、その全部又は一部を当該地方公共団体の会計管理者に行わせることができる。

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法第三十四条の二(財務規定等が適用される場合の管理者の権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(職員の賠償責任) 地方公営企業法 目次 第三十五条(政令への委任) →