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地方公営企業法 第三十五条 (政令への委任)
昭和二十七年法律第二百九十二号
法律
(政令への委任)
第三十五条
この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
第2条
第39条の3
この条文が引用された裁判例
随意契約差止請求事件
大阪地方裁判所 平成21年1月29日 平成20(行ウ)33
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