条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法 第三十五条 (政令への委任)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(政令への委任)

第三十五条

この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法第三十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十四条の二(財務規定等が適用される場合の管理者の権限) 地方公営企業法 目次 第三十六条(職員の労働関係の特例) →