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地方公営企業法 第二条 (この法律の適用を受ける企業の範囲)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(この法律の適用を受ける企業の範囲)

第二条

この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。

  1. 水道事業(簡易水道事業を除く。)
  2. 工業用水道事業
  3. 軌道事業
  4. 自動車運送事業
  5. 鉄道事業
  6. 電気事業
  7. ガス事業

2前項に定める場合を除くほか、次条から第六条まで、第十七条から第三十五条まで、第四十条から第四十一条まで並びに附則第二項及び第三項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。

3前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。

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(適用区分等)

改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第十七条の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第十七条ただし書の規定により設けられている特別会計については、昭和四十一年度に限り、なお従前の例による。

2新法の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、昭和四十一年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。

3昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する新法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「予算で定め」とあるのは、「議会の議決を経」とする。

4昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における地方公営企業法第三十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「組合」とあるのは、「企業団」とする。

(地方公営企業法等の一部改正に伴う調整規定)

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、第四十五条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第五項を第六項とし、第四項を第五項」とあるのは「第四項を第五項」とし、第百三十五条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「第五項」を「第六項」とあるのは「及び第三十九条第一項」を「並びに第三十九条第一項及び第三項から第五項まで」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第四項」を「同条第五項」とあるのは「同条第三項」を「同条第四項」とする。

2前項の場合において、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十一条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「及び第三十九条第一項」を「並びに第三十九条第一項及び第三項から第五項まで」とあるのは「第五項」を「第六項」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」とあるのは「同条第四項」を「同条第五項」とし、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十二条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第四項を第五項とし、第三項を第四項」とあるのは「第五項を第六項とし、第四項を第五項」と、「第二項の」とあるのは「第三項の」と、「3 企業職員」とあるのは「4 企業職員」とする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百三十一条の二の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。

2普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

3普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

4前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。

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