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地方公営企業法 第三条 (経営の基本原則)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(経営の基本原則)

第三条

地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

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(新法の新規適用に関する特例等)

新法第二条第一項又は第二項の規定により新法の規定又は財務規定等の適用を受けることとなる水道事業(簡易水道事業を除く。)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業若しくはガス事業(以下「水道事業等」という。)又は病院事業で常時雇用される職員の数がそれぞれ二十人未満又は百人未満のものを経営する地方公共団体は、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定める場合には、新法第二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、昭和四十三年三月三十一日までの間は、当該事業に新法の規定又は財務規定等を適用しないことができる。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧法第二条第三項の規定に基づき財務規定等の一部が適用されている事業(病院事業を除く。)については、引き続き新法第二条第二項に規定する財務規定等を適用する。ただし、条例で定めるところにより同項に規定する財務規定等を適用しないことができる。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧法第二条第四項の規定に基づく地方公共団体の経営する事業に旧法の全部又は一部を適用する条例(旧法第十七条の二の規定を適用する条例を除く。)で現に効力を有するものは、政令で定めるところにより、新法第二条第三項の規定に基づく条例とみなす。

4地方公共団体は、当分の間、新法第二条第二項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その経営する病院事業に同法第十七条の二及び第十七条の三の規定を適用しないことができる。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公営企業法第三十条第八項の規定は、第三号施行日以後に地方公営企業法第三十条第四項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。

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